弁護士・法律事務所のホームページ制作|相談予約が増える作り方と広告ルール

弁護士・法律事務所のホームページ制作|日弁連の広告規程・載せる内容・制作会社
この記事で分かること
  • 弁護士・法律事務所のホームページに載せるべきページと、相談予約につながる導線
  • 日弁連の「弁護士等の業務広告に関する規程」と指針で決められている、表示が必要なこと・使えない表現
  • 当サイト掲載798社のうち、法律事務所のホームページ制作実績がある12社と、費用の目安
目次

結論:弁護士のホームページは「分野・費用・人」を見せて、広告の規程に沿って作る

弁護士・法律事務所のホームページ制作では、「何を扱うか(取扱分野)」「いくらかかるか(費用の目安)」「誰が対応するか(弁護士紹介)」の3つを分かりやすく見せ、日弁連の業務広告の規程に沿って作ることが大切です。

相談したい人は、検索で見つけた事務所を比べてから予約します。分野別のページと初回相談の案内があれば、予約のハードルが下がります。一方で、弁護士の広告には独自の決まりがあるので、一般企業と同じ感覚で「No.1」「専門」「必ず解決」などと書くのは避けましょう。

日本弁護士連合会(日弁連)の指針は、広告に使える媒体の例としてウェブサイト・動画サイト・SNSを挙げています。ホームページを作るときは、規程と指針を確認しながら文章を決めるのが基本です。

弁護士・法律事務所にホームページが必要な理由

相談する人は「分野」と「地域」で探すから

法律の悩みを抱えた人は、「離婚 弁護士 柏市」「相続 法律事務所 船橋」のように、分野と地域を組み合わせて検索します。分野ごとのページがない事務所は、こうした検索で見つかりにくくなります。

初めての人は「費用」と「人柄」が不安だから

弁護士に相談したことがない人の多くは、「いくらかかるのか」「話しやすい先生か」が分からず、問い合わせをためらいます。費用の目安や、弁護士の顔写真・経歴があると、安心して予約できます。

ポータルサイトだけでは伝えきれないから

弁護士を探せるポータルサイトは、多くの人に見てもらえる便利な場所です。ただ、決まった枠の中で紹介するため、事務所の考え方や、分野ごとのくわしい説明までは載せきれません。両方を使い分けるのがおすすめです(くわしくは後で比べます)。

よくある失敗

  • 事務所案内と所長あいさつだけで、取扱分野ごとの説明がない
  • 「費用はご相談ください」だけで、目安が分からない
  • 電話番号しかなく、夜や休日に予約できない
  • 解決事例やお客様の声を、同意や確認をとらずに載せてしまう
  • 「〇〇専門」「地域No.1」など、規程や指針で注意が必要な言葉を使っている

載せるべきページと内容(構成の例)

ページ載せる内容
トップどんな悩みに対応する、どこの事務所か。取扱分野への入口、初回相談の案内、予約ボタン
取扱分野別ページ離婚・相続・交通事故・債務整理・企業法務など、分野ごとに1ページ。よくある悩み、解決までの流れ、費用の目安
費用の目安相談料、着手金、報酬金、実費などの種類と金額、支払いの時期。計算の方法
弁護士紹介顔写真、氏名、所属弁護士会、経歴、力を入れている分野、ひとことメッセージ
解決事例依頼者の同意をとったもの、または依頼者が特定されないもの(書き方は後で解説)
初回相談・予約相談の流れ、持ち物、所要時間、予約フォーム、電話番号、対応できる時間帯
事務所概要・アクセス事務所の名称、弁護士の氏名と所属弁護士会、所在地、地図、最寄り駅からの道順
よくある質問「相談だけでもいいか」「家族に知られずに相談できるか」など

ページを増やすより、相談したい人が知りたいことに、1ページずつきちんと答えることが大切です。

相談予約につながる導線の作り方

初回相談の案内は全ページに置く

相談したい人は、トップページではなく、分野別のページから入ってくることが多くあります。どのページの最後にも、初回相談の案内と予約ボタンを置いておきましょう。スマホでは、電話番号を押せばすぐに電話がかかるようにします。

予約フォームは「相談の申込み」だと分かる作りにする

フォームは、氏名・連絡先・相談したい分野・希望日時くらいに絞ると、送りやすくなります。送信すると「法律相談の申込み」になることを、フォームの近くにはっきり書いておくと、相談者にも事務所にも分かりやすくなります。

日弁連の指針では、「借金減額診断」「慰謝料算定システム」のように、情報を入力すると結果が出るページで連絡先を入力させても、申込みであることがページの記載から明確であるなどの事情がない限り、その人は「面識のない者」に当たるとされています。そうした人に電話やメールで依頼を勧誘すると、規程に違反することになります。診断ページを作るときは特に注意しましょう。

費用の目安ページを作る

日弁連の「弁護士の報酬に関する規程」では、弁護士は報酬の基準を作って事務所に置くこと、そして報酬に関する情報を開示・提供するよう努めることが定められています。ホームページに費用の目安を載せることは、相談者の不安を減らすだけでなく、この考え方にも沿っています。

書き方には注意が必要です。指針では、「着手金0円〜」のようなあいまい・不正確な報酬の表現は、誤導・誤認のおそれがある例として挙げられています。着手金を0円とする場合でも、手数料などを別にもらうならその旨をはっきり書き、実費が別にかかる場合はそれも書いておくのが望ましいとされています。

弁護士紹介は「人」が伝わるように

相談する人は、最後は「この先生に話したい」と思えるかで選びます。明るい場所で撮った顔写真、経歴、力を入れている分野、相談者へのメッセージを載せましょう。複数の弁護士がいる事務所は、1人ずつページを分けると、名前で検索されたときにも見つけてもらえます。

弁護士の広告のルール(日弁連の規程と指針)

弁護士の広告は、日弁連の会規「弁護士等の業務広告に関する規程」と、その解釈・運用を示した「業務広告に関する指針」で決められています。ここでは、日弁連の公式サイトに掲載されている版(規程は令和7年12月5日改正、指針は令和8年2月19日改正まで反映)で確認できたことをまとめます。

ホームページは「業務広告」に当たる?

規程では、「広告」を、弁護士が口頭・書面・電磁的方法などで自分や自分の業務を知らせるための情報の伝達・表示で、顧客や依頼者になるように誘うことを主な目的とするものと定めています。

指針では、主な目的が顧客を誘うことにあるかどうかは、弁護士の考えだけで決めるのではなく、広告の内容や状況などを合わせて判断するとされています。また、広告の媒体としてウェブサイトを挙げ、ウェブサイトを使った広告の保存の方法まで定めています。相談の申込みを受け付ける事務所のホームページは、規程に沿って作るものと考えておくのが安全です。判断に迷うときは、所属弁護士会に確認しましょう。

禁止されている広告(規程第3条)

禁止されている広告指針に出てくる例(要約)
事実に合っていない広告経歴を偽る、架空の解決事例、実在の依頼者が関わっていない「お客様の声」
誤導・誤認のおそれのある広告他の事件を例に「あなたも同じ結果に」と思わせる、「24時間365日相談対応」(体制がないのに)
誇大・過度な期待を抱かせる広告「どんな事件でも解決してみせます」「たちどころに解決します」
困惑させる・過度な不安をあおる広告「今すぐ請求しないとあなたの過払金は失われます」
特定の弁護士や事務所と比べる広告「〇〇事務所より豊富なスタッフ」。名前を出さなくても、特定の事務所を指していると分かる場合も同じ
法令や会則・会規に違反する広告景品表示法違反、名誉毀損、著作権・商標権の侵害になる広告など
品位や信用を損なうおそれのある広告「法の抜け道、抜け穴教えます」、奇異・低俗・不快感を与えるもの

載せてはいけないこと(規程第4条)

規程では、次のことを広告に表示できないとしています。

  1. 訴訟の勝訴率
  2. 顧問先や依頼者(書面または電磁的方法による同意があれば可)
  3. 受任中の事件(依頼者の書面または電磁的方法による同意がある場合、または依頼者が特定されず依頼者の利益を損なうおそれがない場合は可)
  4. 過去に取り扱った事件(依頼者の同意がある場合、広く知られた事件や依頼者が特定されない場合で依頼者の利益を損なうおそれがない場合は可)

顧問先の名前やロゴを「主な顧問先」として並べる場合は、同意の範囲や有効期限などをはっきりさせて同意をとることが、指針で求められています。過去の顧問先なら、そのことが分かるように表示します。

必ず表示すること(規程第9条・第9条の2)

広告には、責任の所在を明らかにするため、次の事項を表示しなければなりません。

広告をする人表示しなければならない事項
弁護士氏名(職務上の氏名を使っている場合はその氏名)、所属弁護士会
弁護士法人法人の名称、主たる法律事務所または広告に係る従たる法律事務所の名称、所属弁護士会
共同で広告する場合代表する弁護士1名(または1法人)の上の事項

ホームページでは、すべてのページの下(フッター)と事務所概要に載せておくと、表示漏れを防げます。指針では、ウェブサイトのバナー広告は、クリックした先のページに必ず弁護士の氏名と所属弁護士会が表示されるなら、バナー自体には載せなくてよいとされています。

また、電話やメールなどの通信手段で依頼を受ける場合の広告では、上の事項に加えて、次のことも表示が必要です。

  • 受任する法律事務の内容と範囲
  • 報酬の種類・金額・算定方法・支払時期
  • 委任事務が終わるまで契約を解除できること、途中で終わった場合の清算方法

「専門」「得意分野」の書き方

指針では、何を基準に専門分野と認めるかの判断が難しく、客観性がないまま「専門」と表示するのは誤導のおそれがあるため、「専門家」「専門分野」の表示は控えるのが望ましいとされています。「スペシャリスト」「プロ」「エキスパート」も同じ扱いです。

表示指針での扱い(要約)
専門分野・専門家・スペシャリスト・プロ・エキスパート表示を控えるのが望ましい
得意分野主観的な評価と分かるので問題ないとされる(得意でない分野を書く場合は除く)
積極的に取り組んでいる分野・関心のある分野経験はまだ多くないが扱いたい分野は、このように書くのが望ましい
取扱い分野・取扱い業務専門などの評価を含まないので問題ないとされる

SEOのために「〇〇専門の弁護士」というタイトルを付けたくなりますが、「〇〇を取り扱う法律事務所」「〇〇に力を入れている弁護士」のような言い方に置きかえるのがおすすめです。

注意が必要な言葉

指針では、次の言葉は文脈によって規程違反になることがあるので、十分注意しなければならないとされています。

  • 「最も」「一番」など、いちばんであることを表す言葉
  • 「完璧」「パーフェクト」など、完全であることを表す言葉
  • 「信頼性抜群」「顧客満足度」など、証明できない優位性を表す言葉
  • 「常勝」「不敗」など、結果を保証する言葉

キャッチフレーズも、誤解や過度な期待を与えないよう注意が必要です。指針では、「市民の味方です。」「懇切丁寧にやります。」のような表示は、事実に反しない限り許されるとされています。

事務所の名前とは別の「〇〇センター」は使わない

指針では、事務所の名称とは別に「〇〇交通事故相談センター」「〇〇遺言相続センター」などの名称を使い、日弁連の「法律事務所等の名称等に関する規程」が禁止する複数名称の使用などに違反する広告を、規程違反の例として挙げています。分野ごとに別のサイトを作るときは、サイト名やドメイン名の付け方に注意しましょう。

広告の記録は3年間保存する(規程第11条)

広告をした弁護士は、広告物やその複製、広告の方法の記録、同意を証明する書面などを、広告が終わってから3年間保存しなければなりません。令和7年12月の改正で、広告の業務を任せた業者との契約書などや、その契約の入出金の記録も保存の対象になりました(令和8年7月1日施行)。

指針では、ウェブサイトの広告は、リンク先のURLも含めてデータか印刷物で保存し、画面の一新や大幅な変更をしたときは、変更前と変更後の両方を保存するとされています。アフィリエイトやSEO対策のために第三者のサイトを使う場合は、広告配信の方針や報酬の条件が分かる資料も保存します。

ホームページを作り直すときは、公開前に古いサイトを保存しておきましょう。制作会社との契約書・見積書・請求書も、まとめて残しておくと安心です。

解決事例・お客様の声の書き方(守秘義務との関係)

解決事例は、依頼者の書面(またはメールなど電磁的方法)による同意をとるか、依頼者が特定されず依頼者の利益を損なうおそれがない形で書きます。

弁護士法第23条では、弁護士は職務上知り得た秘密を守る義務を負うと定められています。指針でも、受任中や過去の事件は守秘義務に関わる事項で、同意なく表示すると規程違反になる例とされています。

書くときは、次の点に気をつけましょう。

  • 名前を出さないだけでは足りません。地域・職業・時期・金額などの組み合わせで、本人が分かってしまわないかを確認します
  • 分かってしまいそうな情報は、変えるのではなく「書かない」で調整します。架空の事例や、結果を脚色した事例は、事実に合わない広告になります
  • 「あなたも同じ結果になります」と思わせる書き方は、誤導のおそれがある例として指針に挙げられています
  • お客様の声は、実在の依頼者が実際に書いた(話した)ものだけを載せます

同意をとるときは、どこに・どの範囲で・いつまで載せるかを決めて、書面やメールで残しておくと安心です。同意を証明するものも、規程第11条の保存の対象です。

ポータルサイトと自社ホームページの違い

比べる点ポータルサイト自社のホームページ
見てもらえる人の数最初から多い育てるまで時間がかかる
書ける内容決まった枠の中分野別の説明、費用、事例など自由に書ける
デザイン・見せ方他の事務所と同じ形事務所らしさを出せる
費用掲載料がかかる場合がある制作費・維持費がかかる
積み上がるもの掲載をやめると残らない記事やページが事務所の資産として残る

おすすめは、ポータルサイトで見つけてもらい、自社のホームページでくわしく知ってもらう使い方です。

ポータルサイトを使うときにも注意があります。指針では、第三者が行う規程に抵触する表示(「勝訴率100パーセント」といった記載や、弁護士の優劣を論じるランク付けの記事など)に、お金を払ったり協力したりすることも禁止されています。

【当サイト調査】法律事務所の制作実績がある会社は約1.5%

当サイトに掲載している関東・山梨のホームページ制作会社798社の紹介文と制作実績を調べました(2026年11月1日、当サイト調べ)。

調べた内容会社数割合
紹介文・制作実績に「弁護士」「法律事務所」が出てくる13社1.6%
そのうち、弁護士・法律事務所のサイトを作った実績として書かれている12社1.5%

13社のうち1社は、弁護士の「ブランディングが得意」という書き方で、ホームページの制作実績とは読み取れなかったため、実績の数からは外しました。

12社を地域別に見ると、次のとおりです。

地域会社数
千葉県(柏市・船橋市・浦安市)6社
埼玉県(所沢市・越谷市)2社
茨城県(古河市・鹿嶋市)2社
神奈川県(相模原市)1社
山梨県(甲府市)1社

法律事務所のホームページを作った実績がある会社は、およそ67社に1社でした。広告の規程を知らない会社に頼むと、「専門」「No.1」のような言葉をそのまま提案されることもあります。依頼する前に、士業や法律事務所の制作実績があるかを確認しておきましょう。

法律事務所の制作実績がある制作会社8社

このほか、合同会社リード(鹿嶋市)、アグリロット(船橋市)、Airitc株式会社・株式会社シーズ・クリエイト(柏市)も、紹介文に弁護士事務所・法律事務所の制作実績が書かれています。

制作会社を比べるときのポイントは「ホームページ制作会社の選び方|頼む前の7つのチェック」で解説しています。

作るときの注意点

写真と文章は、事実だけを載せる

弁護士の経歴や事務所の実績は、事実と違うことを書くと規程違反になります。指針では、広告が事実に合っているかの証明は、広告をした弁護士がするものとされています。制作会社が書いた文章も、公開前に必ず弁護士本人が確認しましょう。

スマホで読みやすくする

法律の悩みを調べる人の多くは、スマホで事務所を探します。文字を大きめにし、電話・予約のボタンを押しやすい位置に置きます。表示の崩れは「ホームページがスマホで崩れる原因と直し方」で解説しています。

公開後も更新できる体制にする

取扱分野や費用、弁護士の顔ぶれは、少しずつ変わります。古い費用のまま載っていると、相談の場でトラブルの原因になります。自分で更新するか、制作会社に更新まで任せるかを、作る前に決めておきましょう。公開後の管理は「ホームページ保守管理(月1万円・他社制作サイトもOK)」でもお手伝いしています。

制作費の目安

頼み方費用の目安
制作会社に作ってもらう当サイトが調べた関東の制作会社の、いちばん安いプランの中央値は約15万円。取扱分野のページ数、弁護士の写真撮影、解決事例の作り込みなどで上がる
月額制のホームページ制作費0円・月額1万円前後から。サーバー・ドメイン・更新を含むものが多い

くわしい相場は「ホームページ制作の費用相場【2026年調査】」にまとめています。独立・開業したばかりの時期は、初期費用を抑えて月額制で始め、取扱分野のページを少しずつ増やしていく方法もあります。

ベストフューチャーの「ホムペ楽々パック」なら、制作費0円・月9,900円(税込)から、ドメインの取得、サーバー、メールアドレスの発行、毎月の修正まで含めてお任せいただけます。最短翌日に公開でき、開業時の事務所案内から、取扱分野のページや費用の目安、解決事例の追加まで、毎月の修正で少しずつ育てていけます。

よくある質問

法律事務所のホームページも「業務広告」になりますか?

日弁連の規程では、顧客や依頼者になるように誘うことを主な目的とする情報の発信を「広告」としています。指針は、その判断を内容や状況などから総合的に行うとし、広告の媒体としてウェブサイトを挙げています。相談の申込みを受け付けるホームページは、規程に沿って作っておくのが安全です。迷う場合は所属弁護士会に確認してください。

「離婚専門」「相続専門」と書いてもいいですか?

指針では、客観的な基準がないまま「専門」と表示することは控えるのが望ましいとされています。「取扱い分野」「得意分野」「力を入れている分野」などの書き方に置きかえるのがおすすめです。

解決事例は載せてもいいですか?

依頼者の書面または電磁的方法による同意がある場合や、依頼者が特定されず依頼者の利益を損なうおそれがない場合などは、表示できるとされています。名前を伏せるだけでなく、本人が特定されないかを確認し、架空の事例や脚色した事例は載せないようにしましょう。

ポータルサイトに載っていれば、自社のホームページはいりませんか?

ポータルサイトは見つけてもらう入口として便利ですが、分野ごとのくわしい説明や事務所の考え方までは伝えきれません。自社のホームページがあると、相談者がくわしく調べたうえで予約できるので、両方あるほうが安心です。

弁護士報酬はホームページに載せたほうがいいですか?

日弁連の「弁護士の報酬に関する規程」では、報酬に関する情報を開示・提供するよう努めることが定められています。相談者の不安を減らすためにも、相談料・着手金・報酬金などの目安を載せるのがおすすめです。「着手金0円〜」のようなあいまいな書き方は避け、別にかかる費用も書いておきましょう。

参考にした公式情報

まとめ

  • 弁護士・法律事務所のホームページは、「取扱分野」「費用の目安」「弁護士紹介」の3つを分かりやすく見せる
  • 初回相談の案内と予約ボタンを全ページに置き、フォームは「相談の申込み」と分かる作りにする
  • 広告には弁護士の氏名と所属弁護士会を表示する。勝訴率は載せられず、顧問先や事件は同意などが必要
  • 「専門」の表示は控えるのが望ましい。「取扱い分野」「得意分野」などに置きかえる
  • 解決事例は同意をとるか、依頼者が特定されない形で。架空・脚色はNG
  • 広告の記録は3年間保存。令和8年7月からは広告の業務を任せた業者との契約書や入出金の記録も対象
  • 当サイト掲載798社のうち、法律事務所の制作実績がある会社は12社(約1.5%)。実績を最初に確認する

ベストフューチャーでは、弁護士・法律事務所のホームページを、ドメインやメールアドレスの用意から、取扱分野・費用・解決事例のページづくり、公開後の更新までまとめてお引き受けしています。開業前で「何を載せればいいか分からない」という段階でも大丈夫です。ご相談・お見積りは無料ですので、お気軽にご相談ください。無理な営業はしません。

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この記事を書いた人

ホームページ制作・Webマーケティング事業の代表。Web業界歴11年、ホームページの納品実績は600件以上。
ホームページの制作から、SEO・MEO・広告による集客、公開後の保守・運用まで、一気通貫で支援しています。

大学在学中にWebスクールの講師を務め、日本経済新聞に掲載。その後、コンサルティング会社で中小企業のホームページ制作・運用に携わってきました。

保有資格
・一般社団法人全日本SEO協会 SEO検定1級
・インターネットマーケティングアナリスト検定(IMA)
・情報セキュリティサポーター検定(SPREAD)
・ウェブ解析士
・Google検索広告/Yahoo!検索広告 認定資格

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